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知っておきたい高齢者住宅改修費用助成制度

こんにちは!すまい生協 郡山本店です。

今回は「リフォーム」に関する補助金のご紹介をいたします🍃

長年住んで住み心地の良い家も、年齢を重ねるとリフォームが必要だと感じることはありませんか?

わたしは足の悪い祖母の為に「高齢者住宅改修費用助成制度」を利用して祖母の家をリフォームしました。

※こちらの制度は、ケアマネージャーからの依頼申請が必要となります。

高齢者住宅改修費用助成制度とは

要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給されます。なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限です。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができます。

制度を使うためには、以下のような条件や工事対象内容がございます。

要介護もしくは要支援の認定を受けている方が対象

「高齢者住宅改修費用助成制度」は介護保険制度による補助制度です。

65歳以上の要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている被保険者の方が対象となります。

対象の住居は、リフォームする住居と被保険者の住所が一致しており、かつ現在居住している住宅が対象です。

対象の工事

手すりの取付け
取り付け工事を必要としない手すりは福祉用具とみなされ、住宅改修の対象にはなりません。

段差の解消
スロープなどの取り付けや床のかさ上げなど

滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
素材をクッションフロアなどに変更したり、階段にノンスリップ素材を付ける工事

引き戸等への扉の取替え

洋式便器等への便器の取替え

その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手すり取り付けのための下地工事、床材の変更における下地の補強など、改修工事に伴って行う工事が対象です。

支給限度基準額は20万円

最低1割の自己負担が必要です。

給付金の割合は、原則9割(上限18万円)。所得に応じて8割(上限16万円)・7割(上限14万円)

限度額の範囲内であれば、複数回に分けて利用も可能です。

20万円を超えた部分は全額自己負担となります。

特例

上記の様に基本的に1人につき最大20万円が支給限度額になりますが、再度制度を利用できる場合がございます。

①介護認定が3段階上がった場合

対象者の方の介護状況が悪化して介護認定が3段階以上上がった場合は再度利用できます。

②介護保険被保険者証の記載住所が変わった場合

転居した場合も、再度利用することができます。

最後に

新築・増築の場合は支給対象外となります。

気になる方は、まずはケアマネージャーにご相談いただき、相談した結果 住宅の改修が必要になったときは、工事着工前に忘れずに申請をしましょう。

また、自治体によって支給額や内容など上記の内容と異なる場合がございますので、都度ご確認いただきますようお願いいたします。

※2024年9月時点での情報です。

 

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